この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
長らく会っていなかったお父様が亡くなられ、お父様には遺言書があったとの連絡が遺言執行者よりありました。その遺言によると、父の遺産は後妻の子にすべて譲ると書かれてありました。しかし、ご相談者もお父様の子であるにもかかわらず、何ら遺産をもらえないのはおかしいと思い、相談に来られました。
解決への流れ
遺言で、特定の子にすべて遺産を譲ると書かれてあっても、最低限侵害されない財産(遺留分)があることをご説明し、遺留分減殺請求のご依頼を受けました。そこで、受遺者と交渉し、遺留分相当額が金銭で支払われる結果になりました。
遺言書で、特定の子にすべて遺産を譲ると書かれてあっても、最低限侵害されない財産(遺留分)が配偶者や子にはあります。今回も、その遺留分を侵害されていると主張することで、妥当な金銭がご依頼者様に支払われました。