犯罪・刑事事件の解決事例
#遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)

【遺留分減殺】遺留分減殺請求の交渉

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大西 康嗣 弁護士が解決
所属事務所いろは綜合法律事務所
所在地大阪府 柏原市

この事例の依頼主

30代 男性

相談前の状況

長らく会っていなかったお父様が亡くなられ、お父様には遺言書があったとの連絡が遺言執行者よりありました。その遺言によると、父の遺産は後妻の子にすべて譲ると書かれてありました。しかし、ご相談者もお父様の子であるにもかかわらず、何ら遺産をもらえないのはおかしいと思い、相談に来られました。

解決への流れ

遺言で、特定の子にすべて遺産を譲ると書かれてあっても、最低限侵害されない財産(遺留分)があることをご説明し、遺留分減殺請求のご依頼を受けました。そこで、受遺者と交渉し、遺留分相当額が金銭で支払われる結果になりました。

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大西 康嗣 弁護士からのコメント

遺言書で、特定の子にすべて遺産を譲ると書かれてあっても、最低限侵害されない財産(遺留分)が配偶者や子にはあります。今回も、その遺留分を侵害されていると主張することで、妥当な金銭がご依頼者様に支払われました。