犯罪・刑事事件の解決事例
#遺言 . #相続登記・名義変更

【遺言執行】遺言執行者として遂行

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大西 康嗣 弁護士が解決
所属事務所いろは綜合法律事務所
所在地大阪府 柏原市

この事例の依頼主

80代以上 男性

相談前の状況

公正証書遺言を作成する補助のご依頼をいただいた以前のご依頼者様のご家族から遺言者である父が亡くなったので、遺言執行の手続をしてほしいとご連絡がありました。

解決への流れ

ご依頼者様からの要望で遺言書上で、遺言執行者となっていたので、ご依頼者様の訃報を受け、遺言執行の手続を始めました。不動産と預金以外に相続財産はなく、被相続人の方が遺言書を作成する際に相続人の方と連絡を取り、遺言書の内容についてお話をされていたためか、財産分けについて異議がでることはありませんでした。そして、姉には預貯金を、妹には預貯金の一部と不動産を相続させるとの遺言でしたので、預金の解約手続、登記手続を行いました。遺言執行が終わり、業務終了通知を相続人の方それぞれに送付すると、それぞれから相続人の方からお礼のご連絡をいただきました。

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大西 康嗣 弁護士からのコメント

今回の遺言執行では、相続人間でもめることはなく終わりましたが、相続財産が多い少ないにかかわらず遺言書の作成時もしくは執行時に相続人同士でもめることはよくあります。今回の被相続人の方も遺言書を作成される際に相続人同士でもめるようなことになってほしくないため、きちんと遺産分けは決めておく必要があると言われ公正証書遺言の作成を依頼されていました。遺言書の内容によっては、相続財産が多数に及んだり、相続財産の相続のさせ方に指定がされていたり、第三者への遺贈があるなど、相続の内容が複雑な場合があります。そのようなときでも弁護士にご依頼いただくか、弁護士を遺言執行者として指定しておくと、スムーズに手続きを完了させることができますので、遺言書の作成や相続が発生したときには、弁護士にご相談ください。