犯罪・刑事事件の解決事例
#金融・投資詐欺

商品先物取引被害の事件において、取引の仕組み等について相当理解のある消費者の方でしたが、訴訟によって、実損の9割弱の和解金の支払いを受けることができました。

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若狹 美道 弁護士が解決
所属事務所つきのみや法律事務所
所在地埼玉県 さいたま市浦和区

この事例の依頼主

50代 女性

相談前の状況

当初、業者より金の現物を購入したところ、金の商品先物取引を勧められ、取引を開始したところ、当初は利益を上げることができていたが、途中で両建を勧められ、両建にしたところ、取引のやり方がよく分からなくなり、1000万円以上の損失を被った。何とか業者に対して、損害賠償請求できないかというご相談でした。

解決への流れ

損害賠償請求の第一審で請求金額の7割の認容判決を取得し、業者から控訴されましたが、控訴審において、実損の9割弱の和解金の支払いを受けることができました。

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若狹 美道 弁護士からのコメント

商品先物取引の被害のケースでは、通常、適合性原則違反・説明義務違反・断定的判断の提供・新規委託者保護義務違反・無意味な反復売買・両建の勧誘等が争点になります。今回のケースでは、いわゆる特定売買の比率が低く、業者の担当者の方とのメールのやりとりが相当数残っており、中には取引の仕組みについて相当理解があることが分かるメールも多々あったのですが、一方で、両建に関して「よく分からない」旨のメールもあったことから、その点を重点的に主張し、第一審で、新規委託者保護義務違反・両建取引の違法が認定され、7割の請求認容判決を取得できました。控訴審では最終的に実損の9割弱の和解金を取得できました。困難と思われる事例であっても、何か突破口があるかもしれませんので、お気軽にご相談いただければと思います。