この事例の依頼主
50代 女性
相談前の状況
当初、業者より金の現物を購入したところ、金の商品先物取引を勧められ、取引を開始したところ、当初は利益を上げることができていたが、途中で両建を勧められ、両建にしたところ、取引のやり方がよく分からなくなり、1000万円以上の損失を被った。何とか業者に対して、損害賠償請求できないかというご相談でした。
解決への流れ
損害賠償請求の第一審で請求金額の7割の認容判決を取得し、業者から控訴されましたが、控訴審において、実損の9割弱の和解金の支払いを受けることができました。
商品先物取引の被害のケースでは、通常、適合性原則違反・説明義務違反・断定的判断の提供・新規委託者保護義務違反・無意味な反復売買・両建の勧誘等が争点になります。今回のケースでは、いわゆる特定売買の比率が低く、業者の担当者の方とのメールのやりとりが相当数残っており、中には取引の仕組みについて相当理解があることが分かるメールも多々あったのですが、一方で、両建に関して「よく分からない」旨のメールもあったことから、その点を重点的に主張し、第一審で、新規委託者保護義務違反・両建取引の違法が認定され、7割の請求認容判決を取得できました。控訴審では最終的に実損の9割弱の和解金を取得できました。困難と思われる事例であっても、何か突破口があるかもしれませんので、お気軽にご相談いただければと思います。