犯罪・刑事事件の解決事例
#遺産分割

遺産分割に協力してくれない相続人がいる場合の解決事例 その1

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猪瀬 健太郎 弁護士が解決
所属事務所猪瀬法律事務所
所在地北海道 札幌市中央区

この事例の依頼主

70代 女性

相談前の状況

お兄様が亡くなられた方からのご相談です。お兄様の相続人はその方も含めて4名いらっしゃいましたが、うち2名はすでに相続放棄をされており、実質的にはその方ともう一人の代襲相続人の方が相続人でした。もう一人の相続人の方は遠方にお住まいで連絡先も分かっていましたが、ご相談者からいくら連絡をしても返事をもらえず、かといって遺産相続の意思があるのかどうかも分からない状況でした。そこで、ご自身ではそれ以上どうしたらよいのか分からずご相談に来られました。ちなみに、その方はお兄様の葬儀費用を立て替えていたこともあって生活に困っていたため、早期の解決が望まれる事案でした。※詳細は変更しています。

解決への流れ

ご依頼を受けた後、弁護士からも、もう一人の相続人の方に連絡をしましたが一向に返事をいただくことができませんでした。そこで、早々に見切りをつけて家庭裁判所へ遺産分割調停の申立てを行いました。その際、依頼者の方がお兄様の葬儀費用に多額の負担をしていることに配慮してもらいたい旨をあらかじめ家庭裁判所へ申し伝えておきました。また、遠方の家庭裁判所へ申し立てたため、はじめから電話会議システムによる協議がしたい旨をあらかじめ家庭裁判所へ伝えておきました。結果として、家庭裁判所から「調停に代わる審判」を出してもらい、立て替えていた葬儀費用も含めて依頼者の方に有利な内容で相続問題を解決することができました。また、電話会議システムによることで、遠方の裁判所へ出頭することなく事件を解決することができました。

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猪瀬 健太郎 弁護士からのコメント

相続問題の中には、ある相続人の方だけが協力してくれないという場合が往々にしてあります。その際、どこまで協議の努力を続けるかは場合によりますが、上記の例のように、それまでの経緯なども踏まえて早々に見切りをつけ、次の段階へ進むことが結果として早期解決につながることもあります。その際には、弁護士による適切な判断が必要になります。また、現在は家事調停でも電話会議システム(遠方の裁判所と電話でやりとりする方法)を利用することができるようになりました。そのため、遠方の家庭裁判所へ申し立てなければならない事案でも、費用をかけて出頭することなく解決に至ることが可能になりました。特に弁護士が遠方へ出張する際には旅費日当をご負担いただくことが一般的ですので、この制度を利用するかどうかは依頼者の方にとって大きな違いになります。