この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
依頼者と相手方は、1年前にお互いに離婚協議書を交わし、離婚の条件を定めて離婚をしました。最近になって、相手方が財産分与調停を申立してきたため相談にきました。
解決への流れ
婚姻期間中に生じた子供の教育ローンや相手方の自動車のローンを依頼者が支払っていること,財産分与の必要性がないことを主張した。その結果,依頼者が負担しているローンを今後も負担するということを確認する形で,調停が成立した。
50代 男性
依頼者と相手方は、1年前にお互いに離婚協議書を交わし、離婚の条件を定めて離婚をしました。最近になって、相手方が財産分与調停を申立してきたため相談にきました。
婚姻期間中に生じた子供の教育ローンや相手方の自動車のローンを依頼者が支払っていること,財産分与の必要性がないことを主張した。その結果,依頼者が負担しているローンを今後も負担するということを確認する形で,調停が成立した。
協議離婚をする際にネットのひな形などを利用し、離婚協議書を作成しても、肝心なことが抜けていることがあります。事前に専門家が離婚協議書を作っておけば,そもそも調停自体が生じなかった事案でした。