犯罪・刑事事件の解決事例
#財産分与

離婚後に相手方より財産分与調停が申立られたが財産分与することなく解決した事例

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稲葉 治久 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人稲葉セントラル法律事務所自由が丘オフィス
所在地東京都 世田谷区

この事例の依頼主

50代 男性

相談前の状況

依頼者と相手方は、1年前にお互いに離婚協議書を交わし、離婚の条件を定めて離婚をしました。最近になって、相手方が財産分与調停を申立してきたため相談にきました。

解決への流れ

婚姻期間中に生じた子供の教育ローンや相手方の自動車のローンを依頼者が支払っていること,財産分与の必要性がないことを主張した。その結果,依頼者が負担しているローンを今後も負担するということを確認する形で,調停が成立した。

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稲葉 治久 弁護士からのコメント

協議離婚をする際にネットのひな形などを利用し、離婚協議書を作成しても、肝心なことが抜けていることがあります。事前に専門家が離婚協議書を作っておけば,そもそも調停自体が生じなかった事案でした。