犯罪・刑事事件の解決事例
#遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)

資産家の父の遺言書には全財産を次男に相続させると書かれていた→調停・訴訟を経て和解し遺留分を受けることに成功した事例

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長友 隆典 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人T&N長友国際法律事務所
所在地北海道 札幌市西区

この事例の依頼主

50代 男性

相談前の状況

二人兄弟で長男のRさん。父親は複数の土地建物、自社の株式、預金などを保有する資産家で、次男の家族と同居していました。父が亡くなった後に明らかになった遺言書には、Rさんの名前は1度も出てくることはなく、全財産を次男に相続するという内容が書かれていました。納得できないRさん、遺留分という言葉は知っていましたが、どのぐらいの金額を請求できるのか、そして請求方法も分かりません。そこで当事務所に相談にいらっしゃいました。

解決への流れ

次男を相手方として遺留分減殺請求の調停を申し立てました。Rさんの父親は多くの資産を残していましたので、まずはその資産を全て把握して、その価値を評価することが必要でした。それからRさんが受け取るべき遺留分を算出しました。調停は不調となり、次に訴訟を提起。最終的には和解となりました。Rさんは納得のいく金額を受け取ることができました。

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長友 隆典 弁護士からのコメント

遺言書の内容は尊重されるべきですが、民法では、被相続人の配偶者・子供・父母が最低限相続できる財産を、遺留分として保証しています。遺留分の請求には時効がありますので、ご注意ください。