この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
二人兄弟で長男のRさん。父親は複数の土地建物、自社の株式、預金などを保有する資産家で、次男の家族と同居していました。父が亡くなった後に明らかになった遺言書には、Rさんの名前は1度も出てくることはなく、全財産を次男に相続するという内容が書かれていました。納得できないRさん、遺留分という言葉は知っていましたが、どのぐらいの金額を請求できるのか、そして請求方法も分かりません。そこで当事務所に相談にいらっしゃいました。
解決への流れ
次男を相手方として遺留分減殺請求の調停を申し立てました。Rさんの父親は多くの資産を残していましたので、まずはその資産を全て把握して、その価値を評価することが必要でした。それからRさんが受け取るべき遺留分を算出しました。調停は不調となり、次に訴訟を提起。最終的には和解となりました。Rさんは納得のいく金額を受け取ることができました。
遺言書の内容は尊重されるべきですが、民法では、被相続人の配偶者・子供・父母が最低限相続できる財産を、遺留分として保証しています。遺留分の請求には時効がありますので、ご注意ください。