犯罪・刑事事件の解決事例
#遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)

【遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)】遺留分の侵害された遺言が残されており、しかも遺産の中に含まれる不動産の処理が問題になったもの。

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後藤 正邦 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人高志法律事務所
所在地福井県 福井市

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

遺留分の侵害された遺言が残されており、遺産の中に含まれる不動産の処理が問題となりご依頼いただきました。

解決への流れ

遺留分減調停(当時)や訴訟を経て、最終的には遺留分に相当する代償金を得て合意解決した。

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後藤 正邦 弁護士からのコメント

『遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)』とは、被相続人が財産を遺留分権利者以外に贈与又は遺贈し、遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった場合、遺留分権利者は、贈与又は遺贈を受けた者に対し,遺留分を侵害されたとして、その侵害額に相当する金銭の支払を請求することできます。 これを遺留分侵害額の請求といいます。不動産が絡む相続案件においては、価値などを踏まえて相続額を取り決める必要があります。当事務所では、司法書士・土地家屋調査士・不動産鑑定士・不動産業者などとも連携しながら最善の策をご案内いたします。