犯罪・刑事事件の解決事例
#訪問販売

廃業しているのにリースを組まされた事案

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柴田 将人 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人リブレ半田事務所
所在地愛知県 半田市

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

既に廃業している個人事業主やその家族が,不要なコピー機や電話機を対象商品とするリースを組まされた事案です。

解決への流れ

訪問販売として特定商取引法のクーリングオフにより,リース料の支払いを免れることができました(訴訟で和解)。

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柴田 将人 弁護士からのコメント

廃業した場合はもちろん,個人事業主として事業を行っている場合であっても,消費者を救済する制度である特定商取引法のクーリングオフが使える場合があります。一見して事業者性を認めたような書面等があっても,諦める必要はありません。全く不要な物のリースやクレジットを組ませようとする悪徳業者がいるので,注意が必要です。