犯罪・刑事事件の解決事例
#性格の不一致 . #離婚請求 . #別居

判決により離婚が認められた事案

Lawyer Image
柴田 将人 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人リブレ半田事務所
所在地愛知県 半田市

この事例の依頼主

40代

相談前の状況

夫からの相談であり、離婚理由は、同居生活中の様々な不一致やいざこざでした。妻が離婚に応じないため、やむなく、訴訟により離婚を請求することになりました。

解決への流れ

訴訟において、同居生活中の様々な不一致やいざこざを粘り強く主張しました。妻側からの反論も多くありましたが、その都度、合理的に反論しました。その結果、判決で離婚が認められました。ただ、離婚が認められた理由の一つには、長期の別居期間の存在もあります。

Lawyer Image
柴田 将人 弁護士からのコメント

訴訟では、同居生活の様々な事実を事細かに主張や反論する場面が出てきます。大変ですが、それらを一つ一つ乗り越え、実際に、根本的な原因は何か、夫婦関係として修復が可能なのかという点を裁判所に示していくことが重要だと思います。