犯罪・刑事事件の解決事例
#加害者 . #暴行・傷害

【暴行、器物損壊】執行猶予期間中に逮捕・勾留された被疑者が被害者との示談を行い、公判請求(起訴)を免れた事案

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江畑 博之 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人美咲
所在地新潟県 新潟市中央区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

被疑者は暴行及び器物損壊の容疑で逮捕・勾留されました。逮捕・勾留された事実自体に争いはありませんでしたが、被疑者は執行猶予期間中でした。そのため、この事件が公判請求(起訴)された場合には、執行猶予が取り消される可能性が高い事案でした。公判請求を免れるためには、被害者との示談を一刻も早く成立させる必要がありましたので、被害者との示談交渉を行うこととなりました。

解決への流れ

被害者との示談交渉の結果、示談を行うことができました。取り交わした示談書には、被害者が被疑者を許すという条項(宥恕文言)を入れることもできました。示談書を検察官に送付した結果、被疑者に対する処分は罰金処分(略式起訴)となり、被疑者は釈放されました。

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江畑 博之 弁護士からのコメント

執行猶予期間中に犯罪を犯し、公判請求された場合には執行猶予が取り消され、新たに犯した犯罪の刑罰と併せて刑務所等に収監される可能性が高いです。他方、執行猶予期間中に犯罪を犯したとしても、処分が罰金処分(略式起訴)であれば、執行猶予が取り消されることはありません。被害者のいる事件では、被害者との示談(被害弁償)の有無が処分にあたって重要な考慮要素となるため、一刻も早く示談を成立させる必要があります。また、示談とは別に、被害者の加害者に対する処罰感情も処分を決めるにあたっては考慮されます。そのため、今回の事件のように被害者が加害者を許すとの条項を示談書に加えることもあります。