犯罪・刑事事件の解決事例
#給料・残業代請求

自己都合退職にあたり、賞与とそれまでの未払い残業代を獲得した事案

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古林 弘行 弁護士が解決
所属事務所古林法律事務所
所在地東京都 多摩市

この事例の依頼主

30代 男性

相談前の状況

自己都合退職することになったが、夏のボーナスについては退職者には支給しないと言われた。また、これまで残業をたくさんしてきたが、みなし残業代を払っているので、未払い残業代はないと言われた。このまま退職するしかないのでしょうか。

解決への流れ

会社との交渉の結果、ボーナスについては賃金規程(賞与規程)に基づいた金額の支払いを獲得した。残業代については、タイムカードからみなし残業代を超える部分の残業代について支払いを獲得した。

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古林 弘行 弁護士からのコメント

賞与は、規程には支給日に在籍していることが必要と定められていましたが、依頼者は退職が決まっているだけで支給日にはまだ在籍していたため、当然に支払われるべきものです。未払い残業代については、みなし残業代が支払われていましたが、実際の残業がみなし残業代を超えていれば、超えた分については残業代(割増賃金)が発生します。みなし残業代を払っていれば絶対に残業代が発生しないということではありません。本件ではご相談時にはまだ会社に在籍していたため、タイムカードなどの証拠を集めて貰い、退職後に会社と交渉を開始しました。残業代を請求するためには、タイムカードなどの証拠が重要となります。タイムカードは典型的なものですが、その他にも証拠となるものはありますから、もし証拠がないからと諦めておられる方は、どのようなものが証拠となる可能性があるか、証拠探しから弁護士にご相談ください。