犯罪・刑事事件の解決事例
#後遺障害等級認定 . #慰謝料・損害賠償 . #人身事故

後遺障害に該当しないとの判断を受け,弁護士介入後に14級の認定を受けて大幅増額した事案

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前田 浩志 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人ONE 周南オフィス
所在地山口県 周南市

この事例の依頼主

30代 男性

相談前の状況

Aさん(30代男性)は,交通事故に遭い首と腰を負傷し,頚椎捻挫と腰椎捻挫の診断を受けました。治療終了後,まだ首と腰に痛みを感じていたため,後遺障害の等級認定手続を加害者の保険会社を通じて申請しました。結果は,後遺障害には該当しないという判断でした。しかし,Aさんは首と腰に痛みを感じていて納得がいかず,相談にこられました。

解決への流れ

相談時にAさんから詳細に話をお聞きすると,治療が終了した今でも首や腰の痛みがあり,加害者の保険会社から治療費の支払いを打ち切られた後も自己負担で病院に通院をしていました。そこで,後遺障害等級の認定結果に納得ができない場合には異議申立ての手続を行うことができることを説明し,Aさんが異議申立てを行うことを希望され依頼を受けることとなりました。まず,加害者の保険会社から診断書や診療報酬明細書などを取り付けました。いつ,どの病院に,どの程度の頻度で通院をしているかということを確認し,次に各病院からカルテ等の医療記録を取り付けました。カルテをみると保険会社から治療費の支払いを打ち切られた後にも通院をしている事実や初診から現在まで一貫した痛みの訴えをしていることが確認できました。時には注射を打っていたりもして怪我の内容が軽度ではないと推測する事実も確認できました。衝撃が強かったのではと考え,次に車に関する資料や事故状況に関する資料を取得しました。双方の車の写真,修理費見積りなどを取得し,衝撃が強かったことがわかりました。事故状況については,実況見分調書を取得し,どのような事故だったかを確認しました。これらの資料に加え,弁護士作成の意見書を作成し,異議申立ての手続を申請しました。その結果,首と腰のそれぞれについて,「局部に神経症状を残すもの」として14級9号の認定を受けることができました。その後,後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益の損害を算定して,加害者の保険会社と交渉を開始して,後遺障害に関する損害賠償金についても獲得することができました。

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前田 浩志 弁護士からのコメント

後遺障害の等級認定手続は,加害者加入の自賠責保険へ申請書を送付して行うことになります。この手続は,弁護士に依頼をしていない場合でも加害者の任意保険会社に協力してもらって申請することができます。しかし,申請をすれば十分な調査が行われるかというとそうではありません。後遺障害が残存していることを積極的に証明をしていかなければなりませんが,保険会社の担当者が後遺障害の認定基準やどのような資料があれば証拠となるかという判断をすることは非常に困難を伴います。そのため,保険会社を通じて申請をする場合,知らない間に不十分な資料のみで後遺障害等級手続に申請をされてしまっている可能性が高いです。上で記載したように,本件では,実況見分調書,カルテ等の医療記録,双方の車の写真,車の修理費見積りなどを保険会社は資料として提出していませんでした。必要最低限の資料しか送付していなかったのです。MRI画像やCT画像の身体の異常が映されていれば,それ自体が強力な証拠となりますが,このような証拠がなくても14級9号は認められます。そのため,強力な証拠はないけれども,弱いけれどもきちんと集めて提出することで結果を左右する証拠は多数あります。これらの証拠を提出せずに申請し後遺障害に該当しないと判断されてしまってはAさんや被害者の方の後遺障害は見逃されてしまいます。これは懸念すべき状況だと考えています。適切な後遺障害の認定を受けているか否かで,賠償金額は100万円以上,大きければ1000万円単位で差が生じるケースもあります。後遺障害に関することは,一度,弁護士に相談してください。