犯罪・刑事事件の解決事例
#遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)

非監護親の遺言に全財産を他の親族に贈与する旨記載があっても遺留分がもらえた事例

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後藤 壮一 弁護士が解決
所属事務所本町ユナイテッド法律事務所
所在地大阪府 大阪市中央区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

ご相談者様はご両親が離婚していましたが、突然その非監護親の親族から、非監護親が亡くなったこと及び遺言によって全遺産を自分が取得したことの通知がありました。どのように対応すればいいのかわからず、弊所にご相談いただきました。

解決への流れ

遺言で全遺産を親族に贈与する旨の記載があったとしても法定相続人には遺留分が認められる場合が多いです。そのため、当職らが代理人として、前相続人の調査や全遺産の詳細等を確認し、遺留分相当額を当該親族から受領することができました。

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後藤 壮一 弁護士からのコメント

遺言において全遺産を贈与する旨の記載がなされることがあります。しかしながら、法は、そのような場合でも一定の場合に法定相続人に遺留分を認めています。これは法律が認めた権利ですので、どのような請求ができるのか、調査だけでもご相談されることをお勧めします。