この事例の依頼主
60代 男性
相談前の状況
独身で両親もいない姪御さんが自宅で一人で亡くなっているのが発見され,警察から連絡が。葬儀を催したが,相続人に当たる人がいないので,姪御さんの遺産である自宅などどのようにしたらよいかというご相談でした。
解決への流れ
相続財産管理人の選任の申立を検討し,戸籍謄本を取り寄せて辿り相続人の調査を行いました。幸い,姪御さんの異母妹がおられることが判明し,その方が単独で相続することになりました。その後叔父の相談者は,遺産から葬儀費用等を返してもらうことができました。
相続人が不存在の場合は,家庭裁判所に相続財産管理人を選任してもらうことになります。この場合,遺産は,相続財産管理人により処理され,原則として最終的に国庫に帰属することになりますが,相続関係の調査の過程で相続人が発見され,遺産を引き継ぐことができました。