男性
離婚及び2歳児の子の親権をめぐって夫婦間で争いが生じました。この件に関しまして、当事務所では、夫側の代理人となりました。
子の親権を夫と定める内容で調停が成立しました。
通常、未熟な子がいる場合には、母の存在が子にとって必要であるという考えから、親権は母親に与えられることが多いです。もっとも、このケースでは、妻は婚姻前から精神的病を疾患しており、精神的に不安定な状態でありました。そこで、子を育てる環境としては、妻より夫のほうがふさわしいという結論に至り、子の親権を夫と定める内容で調停が成立しました。
通常、未熟な子がいる場合には、母の存在が子にとって必要であるという考えから、親権は母親に与えられることが多いです。もっとも、このケースでは、妻は婚姻前から精神的病を疾患しており、精神的に不安定な状態でありました。そこで、子を育てる環境としては、妻より夫のほうがふさわしいという結論に至り、子の親権を夫と定める内容で調停が成立しました。