女性
夫の暴言から逃れたい一心で、妻が子どもを連れて別居をしましたが、妻は無職であり経済状況は厳しく、すぐには離婚を考えられない状況でした。
夫が別居中の生活費を支払う内容の調停が成立しました。
このケースでは、妻が無職であり収入がなく、夫には別居中の婚姻費用(生活費)を支払う義務があります。しかし、別居後に婚姻費用の支払いを求めても、別居に至る経緯から感情的対立が激しくなっていることが多いため、実際に支払ってもらうのは難しいものです。そこで、速やかに婚姻費用分担調停の申し立てを行うことにし、調停期日で婚姻費用の金額について話し合いを行ったところ、夫が別居中の生活費を支払う旨の調停を成立させることができました。
このケースでは、妻が無職であり収入がなく、夫には別居中の婚姻費用(生活費)を支払う義務があります。しかし、別居後に婚姻費用の支払いを求めても、別居に至る経緯から感情的対立が激しくなっていることが多いため、実際に支払ってもらうのは難しいものです。そこで、速やかに婚姻費用分担調停の申し立てを行うことにし、調停期日で婚姻費用の金額について話し合いを行ったところ、夫が別居中の生活費を支払う旨の調停を成立させることができました。