犯罪・刑事事件の解決事例
#労働条件・人事異動 . #不当解雇

所属部門廃止を理由にいきなり解雇!?労働審判で給与6か月分支払わせて円満退職

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五來 則男 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人水戸翔合同法律事務所
所在地茨城県 水戸市

この事例の依頼主

50代 男性

相談前の状況

相談者は,15年近く働き続けてきた会社の社長から,ある日突然,相談者が所属していた事業部門を来月に廃止すること,相談者をそれに伴って解雇すること,解雇に際しては1か月分の給与を支払うことを,一方的に宣告されました。相談者は,長年働き続けてきた会社から,しかも定年間近のタイミングで,わずか1か月分の給与の支払のみをもって放り出されたことに納得ができず,当事務所に来所されました。

解決への流れ

相談後すぐに会社側と交渉を開始しましたが,会社側は,解雇は適法だった,解決金として支払えるのは2カ月分が限度という回答に終始していました。そこで,直ちに整理解雇の効力を争う労働審判を申し立てた上で,その手続の中で交渉をした結果,最終的には,退職を前提に給与6か月分の支払うという条件を提案させました。相談者の方も,その頃にはその会社で働き続けたいという気持ちが薄れていたため,上記条件で和解することになりました。

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五來 則男 弁護士からのコメント

解雇は,その職場だけで働いている方にとって,生活の糧を一方的に奪う行為です。とりわけ整理解雇は,働いている方自体は何も悪くないのに,会社の都合で一方的に辞めさせるという行為です。そのため,会社側には,整理解雇をしたい場合であってもそれを行う前に,まずはなぜ整理解雇をしなければならないのかをキチンと説明した上で,退職条件などの交渉を行わなければなりません。ところがこのケースでは,事前の説明や交渉は一切なく,一方的に,整理解雇及び1か月分の給与支払いを宣告しました。このようなケースでは,まずはそのような解雇が許されないものであることをハッキリさせた上で,退職しないで済む条件はないのか,退職するにしても退職金代わりに給与何か月分かを支払ってもらえないか等交渉をしていくことが肝要です。会社側があくまでも解雇は適法であったというスタンスを崩さない場合には,労働審判や訴訟等の裁判所を介した手続を利用することも有効です。