この事例の依頼主
20代 男性
相談前の状況
離婚した元妻の再婚が分かったので子どもの養育費を減額することができないかというご相談でした。
解決への流れ
子どもが元妻の再婚相手と養子縁組をしていたことから、養育費減額の調停を申し立て、結果として養育費の支払いを全額免除とすることができました。
20代 男性
離婚した元妻の再婚が分かったので子どもの養育費を減額することができないかというご相談でした。
子どもが元妻の再婚相手と養子縁組をしていたことから、養育費減額の調停を申し立て、結果として養育費の支払いを全額免除とすることができました。
離婚相手が再婚し、子どもとその再婚相手との間で養子縁組がなされている場合、子どもの扶養義務は実親よりも養親の方が優先されます。離婚相手の再婚した家庭での養育環境が十分に整っているようであれば、養育費の支払いを減額あるいは免除とすることができる場合もあります。