この事例の依頼主
女性
相談前の状況
子どものいない高齢のご夫婦について、一方が病気で、残される配偶者の今後の生活のため、当事務所にご相談がありました。
解決への流れ
ご夫婦とも、財産管理契約、任意後見契約、死後事務委任契約、遺言作成契約を締結し、遺言を作成しました。一方が亡くなられた後、残された配偶者が認知症となったため、任意後見監督人の選任を家庭裁判所に申立て、当事務所の弁護士が任意後見人となりました。その後、残された方が亡くなられるまで、当事務所で、家庭裁判所と任意後見監督人の監督のもと、財産を管理と身の回りのお世話をしました。死亡後は、遺言に基づき、遺言の執行を行いました。
財産の管理や、身の回りのお世話をしてくれる親族がいないケースでは、当事務所において、財産管理契約、任意後見契約、死後事務委任契約、遺言作成契約等を締結することにより、財産の管理や身の回りのお世話、死後の事務を行うことも可能な場合があります。ご相談は無料ですので、まずはご相談をいただけますと幸いです。