この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
夫婦関係が悪化し別居の話し合いをしていたところ、配偶者が知人を利用して子を奪取したとしてご相談にこられました。お子様が突然いなくなりとにかく混乱されたご様子でした。
解決への流れ
まずは、ご依頼後すぐさま家庭裁判所に「子の引渡し」の手続(正確には仮処分申立と本案審判申立)と、お子様を監護する権利がこちらにあることを決めて頂く「監護者指定」の手続を申立てを行いました。裁判所において、相手方の子の奪取態様が違法であることの認定を受け、お子様をこちらに取り戻すことができました。その後、離婚調停、婚姻費用分担調停になりました。まずは婚姻費用の調停が成立しました。しかし、相手方が任意で支払わなかったことから、相手の口座の調査を行い未払分を含め強制執行により回収しました。離婚については、こちらが主張する不貞行為による慰謝料請求を相手が否定していたことと、また、親権に争いがあり期日が重なりました。もっとも、最終的に相手方が不貞行為を認め慰謝料請求を勝ち取り、慰謝料は全額回収を実現しました。先行する監護者指定事件で監護権がこちらに指定されていたこともあり、親権者もこちらに確保することができました。また、養育費の支払いも認められました。このように、お子様の取戻しから、婚姻費用、離婚、慰謝料、養育費を確保でき経済的にも、精神的にもご安心いただくことができました。
お子様の奪取行為が発生した場合早急な対応が必要です。また、離婚に至るさまざまな手続(離婚調停、婚姻費用調停)が必要になる場合がございます。弁護士にご相談ください。