犯罪・刑事事件の解決事例
#モラハラ . #離婚請求 . #慰謝料 . #別居

明確な裁判上の離婚原因が無かったが細かな事実を積み重ねる立証により、婚姻破綻が認められ、かつ、その原因は夫にあると認定されて、当方が求める離婚請求、及び、慰謝料請求が認められた事案

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金山 耕平 弁護士が解決
所属事務所かなやま総合法律事務所
所在地兵庫県 神戸市中央区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

結婚して5年目の女性で、ご主人の不貞が疑われる行為や、暴言等日ごろの言動に耐えられず別居を開始した方からご相談を受けました。調停をご自身で起こされたものの、双方の言い分が食い違い離婚が出来なかったとしてご相談にこられました。ご相談を伺っていると、裁判上の離婚原因であるご主人の不貞行為等の事実は疑わしいもの明確に認められず、別居期間も一年に満たない事案であり、離婚訴訟を提起しても裁判上の離婚原因がないとして裁判所に棄却されるリスクのある事案でした。もっとも、ご相談の方の離婚の意思が固く、ご依頼を引き受けて離婚訴訟を提起することとなりました。

解決への流れ

同居期間中のご主人の妻に対する態度に問題が有ったこと、及び、別居に至る原因もご主人からの暴言であったことなど、ご依頼者から事細かに事実を聴き取りました。そして、その主張を裏付ける証拠を出来る限り集めて頂き、裁判において、すでに婚姻破綻状態にあることその原因はもっぱらご主人側にあることを緻密に主張・立証を行いました。例えば、ご依頼者は常日頃からご主人から脅し文句として離婚を切り出されておりご主人が勝手に離婚届を出してしまうのではないかと心配して役所に不受理届けを出されていました。それらもご依頼者が配偶者に虐げられている一証拠であるとして訴訟上証拠として提出し、その背景事情も事細かに主張しました。また、夫婦喧嘩の折にご主人に勝手に鍵を替えられて自宅を締め出された事実なども主張し、さらに、不貞行為の明確な証拠までは無いものの、強く疑われる行動について主張立証を行いました。そして、これらがあいまって、裁判上の離婚原因の一般条項である770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」が認められると主張しました。その結果、裁判所は、明確な不貞の証拠などは無いものの、同居期間中の細かな事実を積み重ねることにより、すでに婚姻関係が修復困難な程度に破綻にいたっていると認定し、かつ、その原因はもっぱらご主人側にあるとして、離婚請求のみならず、慰謝料請求を認容しました。当方依頼者がもっとも望んでいた解決を得ることが出来ました。

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金山 耕平 弁護士からのコメント

裁判上の離婚原因のうち、一般的条項である770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」は、個別事案において判断がなされます。本件は、不貞行為等明確な破綻原因の主張が困難で、こまかな事実の積み上げが必要でしたが、裁判所から当方の主張に沿う判決を獲得でき弁護士としてのやりがいを感じる案件となりました。