犯罪・刑事事件の解決事例
#借金・浪費 . #離婚請求 . #財産分与

折半を上回る財産分与を獲得して離婚したケース

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秦 真太郎 弁護士が解決
所属事務所雨宮眞也法律事務所
所在地東京都 中央区

この事例の依頼主

30代 女性

相談前の状況

夫が結婚後も浪費していることが発覚したので離婚したい。夫にはほとんど資産がなく、こちらの預金をアテにしているが、一切財産を渡さずに離婚したい。

解決への流れ

多少財産を渡して離婚することになったが、こちらの被害は総財産の2割程度で済んだので、納得できる範囲での離婚である。もめると思っていたが協議離婚できて安心している。

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秦 真太郎 弁護士からのコメント

財産分与は特別な事情がない限り、折半とすることが実務の大勢です。但し、今回のケースのように夫が浪費を繰り返し、他方、ご依頼者様が堅実に貯蓄してきたという場合、折半にすることは不公平な結論になります。そこで、私は、夫婦間の不公平と言うことを掲げて夫と交渉をし、財産分与として相手には2割ほど(こちらが獲得する財産が8割)という形での解決をすることができました。もちろん、財産分与が有利であれば有利であるほどご依頼者様の今後の生活は楽になりますので、これだけの財産分与を獲得できたことは、ご依頼者様の安心につながったと自負しております。更に詳細をご覧になりたい方は、こちらをご参照下さい。→http://www.hata-lawyer.jp/blog/2016/02/post-68-187391.html