この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
ご依頼者の兄弟が亡くなったところ、兄弟には妻子を持たず、父母(直系尊属)は他界していたため、依頼者が相続人となりました。兄弟の後見人によれば、亡くなった兄弟には、異父兄弟がいるということが判明しましたが、連絡先等は分からず、不動産や預金が遺産として残されていましたが、話し合いをすることができない状況でした。そこで、ご依頼者は、今後の対応について当事務所に相談されました。
解決への流れ
まず、相続人調査により相続人を確定させることとしました。戸籍を遡って取得していくと、ご依頼者には異父兄弟が一人存在し、今も存命していることと現在の住所が分かりました。そこで、異父兄弟宛にご依頼者の代理人として受任通知を送り、相続が発生している状況をお伝えしたところ、遺産分割の方法について協議が整ったため、遺産分割協議書を作成しました。その後、上記の遺産分割協議書に基づき、不動産登記や預金の解約を行い、相続手続をスムーズに終えることができました。
本件のご依頼者は、幼いころにご両親が離婚され、その後ご両親がそれぞれ再婚されたために、ご依頼者の知らないところで兄弟が増えていたという状況になっておりました。兄弟が増えていたとしても、相続開始の際、亡くなった方の子や父母が存命している場合には問題にはなりません。しかし、相続人が配偶者と兄弟、または兄弟のみの場合には、会ったこともないが相続人となる兄弟が存在するかもしれない、ということに注意する必要があります。また、兄弟がご高齢である場合には、判断能力に不安があったり、既に亡くなっていて代襲相続が起こっているケースがあります。遺産相続問題について、不安がある方もそうでない方も、早めに一度弁護士に相談することが大切です。ぜひ、気軽に当事務所までお越しください。