犯罪・刑事事件の解決事例
#給料・残業代請求

休憩時間の2分の1について,残業手当が認められた事例

Lawyer Image
宮井 啓 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人菊池綜合法律事務所
所在地岡山県 岡山市北区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

退職したばかりの従業員から,残業手当の労働審判を申し立てられた会社から委任を受けました。

解決への流れ

会社代理人として出席した労働審判では,請求された金額の半分程度の残業手当の支払いで調停が成立しましたが,休憩時間の2分の1についても超過勤務手当が認められた珍しい事例でした。

Lawyer Image
宮井 啓 弁護士からのコメント

個々の労働者との紛争は労働審判で解決するのがベターです。この件は、裁判でならば、元従業員のいうとおりの残業があったと認定されてもやむを得ないものでしたが、速い解決と妥協による調停を目指す労働審判だからこそ、半額程度の金額の支払いという妥協ができたのです。