犯罪・刑事事件の解決事例
#借金・浪費 . #離婚請求 . #慰謝料 . #別居 . #財産分与

別居中の妻との離婚が裁判で認められ、妻からの慰謝料請求や財産分与請求の反訴が排斥された事例。

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神山 公仁彦 弁護士が解決
所属事務所梅ヶ枝町法律事務所
所在地大阪府 大阪市北区

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

ご相談者Aさんの妻B子さんは、インターネットにはまって家事をほとんどしなくなりました。そして、インターネットに関連する請求が月20万円近くくるなどしたため、AさんはB子さんに注意をしましたが、B子さんは聞き入れようとしませんでした。そのうちに、B子さんは、インターネットのチャット仲間と会うということで泊まりで外出することが多くなり、そのうちに家にほとんど帰らなくなりました。そして、所持金が無くなると、Aさんの留守を見計らって家から現金や金目のものを持ち出したりしていました。そのため、Aさんがマンションの鍵を変えたところ、今度は、B子さんは鍵屋を呼び、運転免許証を鍵屋に示して鍵を開けさせ、また現金などを持ち出すなどしました。Aさんは、B子さんとの離婚を考え、ご相談に来られました。

解決への流れ

B子さんが自分の姉のもとに身を寄せていることが分かったので、まず、B子さんを相手方として離婚請求の調停を申し立てました。しかしながら、B子さんは、離婚の条件として多額の解決金の支払いを要求してくるなどしたため、調停は不成立となりました。その後、B子さんを被告として離婚請求訴訟を提起したところ、B子さんに代理人弁護士が就き、B子さんの方から離婚請求、慰謝料請求(100万円)、財産分与請求(100万円)の反訴を提起してきました。その後の審理では、B子さんの慰謝料や財産分与の請求に理由がないことを丁寧に主張・立証していきました(B子さんからも離婚請求の反訴が出ているくらいですので、婚姻関係の破綻については明らかでした。)。その結果、AさんとB子さんとの離婚が認められ、また、B子さんからの慰謝料及び財産分与の反訴請求はいずれも棄却するとの判決を得ることができました。

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神山 公仁彦 弁護士からのコメント

離婚についてはB子さんの方に主な原因がある事案でしたが、いざ裁判となると、B子さんに代理人弁護士が就いて、婚姻中のAさんの過去の様々な行動をほじくり返して慰謝料請求の理由としたり、未払いの婚姻費用の精算を理由に財産分与請求をしたりしてきました。当方は、B子さんの慰謝料請求や財産分与請求に理由がないことを丁寧に主張・立証した結果、B子さんからの金銭請求はすべて排斥され、Aさんの希望どおり離婚のみが認められました。