犯罪・刑事事件の解決事例
#過払い金請求 . #自己破産

【過払い金請求・破産】できれば現金99万円を手元に残して破産したい!

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鈴木 克巳 弁護士が解決
所属事務所鈴木法律事務所
所在地東京都 品川区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

借金の返済はもう無理で破産するしかないものの、エアコンや冷蔵庫が壊れて使えないので、そのお金だけは何とか欲しいという希望を持たれていた方のご相談を受けました。

解決への流れ

調査の結果、クレジット会社1社に結構過払い金が出ることが見込まれました。ただ、クレジット会社からは、よくある「〇〇より前は取引履歴を保存していない」との主張をされたので、取引履歴を(推定)再現した上で過払い金返還訴訟を提起し、頑張った結果、当方の主張がほぼ全面的に認められ、250万円近くの過払金を回収できました。これにより、破産管財人予納金も、裁判所に納める費用も、当職の弁護士費用もすべて賄え、この方は、自由財産(破産者が使っていい財産)として90万円近く(本来は、99万円残った筈なのですが、破産管財人が細かいことを言う方で10万円ほど減額されてしまいました)を確保することができ、無事、エアコンや冷蔵庫も新しいものに買い替えることができました。

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鈴木 克巳 弁護士からのコメント

破産すると自分の手元には一円も残らないと勘違いをされている方が結構いますが、少なくとも東京地方裁判所であれば、現金であれば99万円まで、預貯金であれば20万円までなど、結構破産しても手元に残せるお金があるのです。したがって、例えば過払金の回収をしたり、自動車を安いものに買い替えるなどして、現金を99万円、預貯金を20万円を手元に残して破産の申立をすることも可能なのです。何が何でもスピディーな処理をする弁護士が一番というお方には当職は不向きですが、できる限り手元にお金を残して破産できる可能性があるのなら多少時間はかかってもそれを実現するべく頑張って(また、アドバイスをして)欲しいというお方は、当職にお声をお掛けいただければ、お役に立つべく頑張らさせていただきたいと思っております。