犯罪・刑事事件の解決事例
#婚姻費用 . #別居

自営収入を過少申告した夫に対し,適正金額での婚姻費用の審判を獲得した事例

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吉岡 和紀 弁護士が解決
所属事務所法律事務所Ren
所在地神奈川県 横浜市中区

この事例の依頼主

女性

相談前の状況

夫が妻に対して一方的に離婚を求めている事例で,夫は妻に対して婚姻費用を一銭も支払おうとしませんでした。

解決への流れ

そこで受任後,夫に対する婚姻費用分担調停を申し立てました。夫は自営業者だったのですが,調停の場で夫は自らの自営収入を「実態よりも低く」主張して,婚姻費用も「低い」金額を主張してきました。そのような「低い」金額での合意は出来なかったため,調停は不成立として審判に移行した上で, 最終的に審判においては夫が当初主張していた自営収入額に,「実態と乖離していた額」を払い戻し「実態を反映した」収入に応じた適正な婚姻費用の支払を命じる審判を獲得しました。

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吉岡 和紀 弁護士からのコメント

たまたまこの事例では,調停段階では「夫の言い分」をベースにした額での話し合いによる解決を打診されました。これは,「話し合いでの解決」という意味では,「払う側の夫」の意向から乖離しすぎる訳にはいかないのだろうという裁判所側の思惑もあったのかもしれませんが,こちらのご依頼者にすれば当然強いショックを受けられました。そのため,調停を不成立にして審判にて白黒をつける途を選択し,幸い審判段階の審判官には正当な判断をして頂くことが出来ました。