この事例の依頼主
60代 男性
相談前の状況
半年前にお父様が他界され、相続を開始されていた相続人の方がご相談者でした。突然、金融機関から金融機関からお父様(被相続人)に多額の債務があり、債務の支払いを要求するという内容証明郵便が届いたため、慌ててご相談に来られたとのことでした。
解決への流れ
依頼者様は、金融機関からの内容証明郵便によって、お父様が多額の債務を負担していることをはじめて知ったということでしたので、ご相談をいただいてからすぐにその事情を踏まえた書類を作成し家庭裁判所に相続放棄の申立て(申述)を行いました。結果として、相続放棄を認めてもらうことができ、依頼者様は、多額の債務の支払いを免れることができました。
相続放棄は、原則として相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所に申し立て(申述)なければなりませんが、最高裁の判例により、例外的に3か月経過後でも認められる場合があります。したがって、本件のように、3か月経過後に突然、内容証明郵便が届いて被相続人が多額の債務を負っていたことを知ったような場合には、弁護士に相談することをお勧めします。