犯罪・刑事事件の解決事例
#慰謝料・損害賠償 . #人身事故 . #後遺障害等級認定

むちうちで後遺障害の認定を受け、主婦休損を含めて約300万円の賠償金を受け取ることができた

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山元 隆一郎 弁護士が解決
所属事務所山元総合法律事務所
所在地岐阜県 岐阜市

この事例の依頼主

30代

相談前の状況

依頼者の方は、側道から出てきた車と衝突し、首や肩などが痛んだり、しびれたりする、いわゆるむち打ちの症状で苦しまれていました。病院に通院したり、保険会社との交渉に不安を感じられていたので、ご依頼されることになりました。

解決への流れ

病院へ通うことや、体調面の不安、家事ができないことの不安につき、家事を休んだことについて、損害賠償を請求しました。また、むちうちに関して、14級の後遺障害の認定を受けることができました。後遺障害により、家事ができずに苦しまれていたので、その部分についても損害賠償請求を主張しました。その結果、保険会社から、約300万円の賠償金の支払いを受けることができました。

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山元 隆一郎 弁護士からのコメント

むちうちについては、なかなか画像診断にも顕出されず、客観的な資料がないことが多いです。今回は、お医者さんの神経テストなどの診断もあり、後遺障害の認定を受けることができました。お医者さんとのコミュニケーションがうまく取れたことや、事故の証拠がそろっていたので、満足のいく解決につながったと思います。ちなみに、「後遺障害」が認定されても、障害者手帳における障害者となるものではなく、それ自体は金額算定のために使われる指標に過ぎませんので、その点はご安心ください。