犯罪・刑事事件の解決事例
#遺言 . #遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求) . #財産目録・調査

【遺留分侵害額請求】特別受益を主張し、高額遺留分を獲得した事例

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塩澤 彰也 弁護士が解決
所属事務所塩澤法律事務所
所在地東京都 杉並区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

依頼者のBさんの母親が亡くなられ(父親は既に亡くなられていました)、相続人はBさんと妹さんの2人でした。母親は、その所有する全ての財産を妹さんに相続させるとの遺言を残していたため、Bさんの遺留分が侵害される結果になりました。そこで、侵害された遺留分の回復を実現するためにBさんから当事務所の弁護士が依頼を受け、妹さんを相手方とする遺留分減殺請求をすることになりました。

解決への流れ

弁護士より遺留分減殺請求を内容とする内容証明郵便が妹さんに送付され、交渉となりましたが、折り合いはつかず、さらに調停も不成立となり、事件は、訴訟にて解決が図られることになりました。それまでの過程で、弁護士は相続財産を調査して、母親が亡くなる直前に多額の現金が引き出されていたこと、生前、母親から妹さんに対し、住宅購入資金として1000万円以上の援助がなされていたことがわかりました。そこで、弁護士は、訴訟において妹さんの「特別受益」を主張立証して、当初よりもずっと高額なBさんの遺留分を裁判で認めてもらうことに成功しました。

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塩澤 彰也 弁護士からのコメント

相続の紛争では「特別受益」の問題が争点になることが非常に多いです。相手方に特別受益が認められると遺留分の算定の基礎となる遺産の額が増えるので請求できる遺留分の額も上がることになります。もっとも、一般的には、特別受益性を基礎づける証拠に乏しいことが多いため、特別受益性の立証に成功しないこともあります。当事務所では、相続についての専門性を発揮して、特別受益についても十分な立証ができるよう誠実に取り組ませていただいております。