犯罪・刑事事件の解決事例
#個人再生

【個人再生】組合だけに借金を返済するなんて許される? 個人再生なら可能!

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鈴木 克巳 弁護士が解決
所属事務所鈴木法律事務所
所在地東京都 品川区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

【個人再生】組合に借金がある、これだけは何とか返したい、でも、もう消費者金融やクレジット会社への返済はできない状況になってしまった。一体どうすれば立ち直れるのでしょうか、と苦しんでおられる方からのご相談でした。

解決への流れ

個人再生手続を取れば、偏頗弁済額を清算価値(財産)に計上すれば、偏頗弁済自体はお咎めを受けることなく手続を進めていくことが可能であることをご説明したところ、ご相談者は、そのような手続があることは知らなかったとのことで、3か月かけて組合への借金を返済し終えた時点で個人再生の申立をしました。そして、その方は、3か月間の組合への返済総額を清算価値(財産)に計上して返済総額を算出して、個人再生手続を進めていくことができ、無事、経済的再生を図ることができ、とても喜んで下さいました。

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鈴木 克巳 弁護士からのコメント

偏頗弁済は、破産の場合は、免責不許可事由となることもあり、非常に神経を使うものです。ましてや、弁護士が介入した後に、弁護士が偏頗弁済を勧めた上で破産申立てに持って行くなどということはできません。しかし、個人再生なら、これが可能なのです。もちろん、偏頗弁済額があまりに高額ですと、清算価値(財産)の総額が膨らんでしまい、個人再生手続をもってしても、支払いきれない場合があるので、要注意ですが、偏頗弁済額がそれほど多額でなければ、偏頗弁済が許される個人再生手続にて債務の圧縮が可能になるので、これを知っているかどうかでは雲泥の差があると言えましょう。個人再生ならできる、個人再生しかできないことは沢山あります。債務整理の手段選択にお悩みの方は、個人再生最重視の当職にご相談をご検討いただければ有り難いと思います。