この事例の依頼主
30代 女性
相談前の状況
依頼者は女性側で、既に離婚は成立しており、未成年のお子さん2名を養育していましたが、相手方から養育費が支払われておらず、相談に来られました。
解決への流れ
聴取した事情から任意での履行には期待できそうになかったため、ひとまず養育費支払の調停を起こすことにしました。相手方は一応調停には出席し最低限前年度の源泉徴収票は提出してきたもののその後調停を欠席するに至り、調停成立の見込みがない状況となってしまいました。このため、審判に移行してもらって提出された資料等を基に養育費支払の審判を出してもらい、その審判に基づいて、相手方の給与を差し押さえることとしました。相手方の勤務先は既に判明していたため、スムーズに給与の差押えを行うことができ、その結果、毎月安定して養育費の支払を確保することができるようになりました。
現在は、判決等の債務名義があれば、毎月の養育費の支払の確保のため、相手方の給与を差し押さえて履行の確保を図ることが可能となっており、本件はそれを行った典型的な事案といえます。給与債権の差押えは、相手方が退職しない限り一定の支払を確保することができるため、相手方の勤務先が判明している状況で養育費の支払がなされないという場合には、積極的に検討できる手段といえますので、ぜひご相談ください。