犯罪・刑事事件の解決事例
#遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)

【遺留分】長男に財産を全て相続させる旨の遺言がみつかった

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山口 翔一 弁護士が解決
所属事務所やまぐち法律事務所
所在地埼玉県 春日部市

この事例の依頼主

50代 男性

相談前の状況

長男が遺言書を理由に、父の財産の詳細を明らかにせず、遺留分についても対応しようとしてくれない。

解決への流れ

財産の詳細を明らかにしたうえで、遺留分相当額の財産を取得できました。

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山口 翔一 弁護士からのコメント

相続人の誰かに全ての財産を相続させる旨や、遺言により相続する財産があったとしても遺留分の割合から見れば少ない財産を相続させる旨の遺言書が見つかることは珍しくありません。また、遺言書により、財産を取得できた相続人は、遺言書を理由になかなか話し合いに応じず、また、相続財産の内容についても明らかにしようとしないことも見られます。遺留分の請求は、相続財産を明らかにしたうえで、財産を適正に評価することが必要です。適切に遺留分を取得するためにも、弁護士にご相談されると良いと思います。