この事例の依頼主
50代 女性
相談前の状況
・生前、母から兄に自宅不動産の名義が少しずつ移されていました。母が亡くなる前にすべての相続財産を兄に相続させるとの公正証書遺言を作成していたのですが、亡くなった時点では、母の財産は全て無くなっていました。他の弁護士のところへ相談に行ったところ、亡くなった時点で財産がなくなっていたのだから遺留分として取り戻すことはできないと言われました。
解決への流れ
・遺留分減殺請求の意思表示を行い、遺留分として不動産の4分の1に相当する金750万円を取り戻しました。
遺留分は、生前贈与された財産を持ち戻した財産を基礎に算定します。不動産の名義上、亡くなったお母様からお兄様へ生前贈与されたことが登記上明確なのですから、遺留分として不動産の価値の4分の1相当の金額を取り戻す事ができます。