この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
飲食店を経営していた人が亡くなりました。相続人が店舗の賃貸借契約の保証人にもなっており、店舗の明渡しをする必要がありました。
解決への流れ
相続することで相続人としての責任が発生するため、相続放棄を勧めました。平行して、家庭裁判所に対して相続財産管理人選任申立てをさせて、当事務所で引き受けました。相続財産管理人に選任された後、リース物件の返却、資産の売却、残置物の処分等を行いました。その後、未払い賃料の支払い及び建物の明渡しを行ない、事業停止後の残務処理を終えました。
相続人が被相続人の事業に関わっていた場合には、相続放棄をしただけでは事業に関する相続人自身の責任を免れることが出来ない場合があります。このような場合には、何をすべきか、どのように処理を進めていけばいいか、よく検討する必要があります。