この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
知人から紹介された投資詐欺案件のご相談でした。相談者様としては、乗り気でなかったものの、同知人が安全性を全面的に押し出して、強く誘ってきたために、多額の金銭を渡してしまったとのことでした。相談者様は、既に他の弁護士に相談して、同弁護士から返金を求める通知文を送っておりました。これに対して、相手方からは返金がなく棚上げになってしまった状態であったため、受任後には直ちに裁判を起こすこととしました。
解決への流れ
裁判では、同知人が主体的に投資の勧誘に当たったことを主張立証して戦いました。同知人からは、自分はあくまで取次をしただけである、自分は金銭を受領していないといった反論もありましたが、最終的には、こちらの請求を全面的に認める判決が出されました。
投資詐欺案件については、まず「誰に責任を取らせるか」という見極めが重要になります。昨今に多いSNS型の投資詐欺案件であると、この責任主体を定められず厳しいことが多いのですが、逆にリアルでの知人・友人関係が発端となっている場合には、戦う余地があります。投資詐欺案件については泣き寝入りが合理的な選択になる場合も少なくありません。ただ、詐欺の相手方が特定できるようであれば戦う余地は0ではありません。