犯罪・刑事事件の解決事例
#土地の境界線

隣の家の敷地との境界について争いが生じたため、土地の所有権確認請求訴訟を提起したところ、裁判上の和解が成立して境界が明確にされた事例

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橋本 明広 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人青空と大地
所在地青森県 十和田市

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

依頼者の先祖の代に隣の土地との境界を決め、境界沿いに木を植え、さらに石を並べていました。ところが、隣地の住人が境界の木を切ってこの石を取り除いてしまい、境界争いとなりました。

解決への流れ

訴訟の前に法務局に筆界特定の申立を行なったところ、筆界線(当初の境界線)が、依頼者の土地側に入ったところと特定されました。ところが、何十年も前に、依頼者の祖父と相手方の親戚の間で、法務局備え付けの公図より相手方の土地側に入ったところを境界線として定め、植栽し、長年、争いごともなく互いに平穏に暮らしていました。依頼者は、訴訟を提起して、土地所有権の時効取得を主張しました。その結果、従前の利用状況等も踏まえた新たな境界線を定めることで合意し、紛争が解決しました。

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橋本 明広 弁護士からのコメント

法務局の筆界特定制度は、土地が隣地から分筆された当時の境界(筆界)を明らかにするものです。専門家である筆界特定調査委員が現地調査し、測量し、古い資料なども調べながら、最終的には筆界特定登記官が最初の土地の境界(筆界)を特定しますので、事案によっては境界紛争の解決に資する制度です。この事案では、訴訟前に筆界特定を行なったことで、訴訟で互いに主張すべき点が整理され、最終的に和解による解決につながりました。