この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
多世代、10人以上にわたる相続人間の遺産分割の事案でした。もともと依頼者の母親が相続人となるべき事案だったのですが、母親が既に亡くなられ、後に父親も亡くなられたため、突然相続人の立場を引き継ぐこととなった依頼者にとっては、存在も知らない多数の遠縁の親族を遺産分割の相手方とする必要がありました。
解決への流れ
まず、戸籍から、相続人を調査、確定していきました。その後、各相続人に連絡し、具体的な遺産分割の提案をし、協力を求めていきました。中には、全くの遠縁でお互いに存在も知らない親族のため、協議が進まない方々もおられました。そうした場合には、丁寧に説明して協議に協力を求めていきました。関わりたくないという方々もおられたため、その場合には、相続を放棄してもらったり、相続分を依頼者に譲渡してもらうなど、各人の意向を踏まえて、地道に対応していきました。その結果、無事に協議で遺産分割を成立させることができました。
被相続人に前妻の子がいたり、相続人にあたるはずであった方が死亡し、その妻子が更に相続するなどして、相続人が多世代、多数人にわたるケースが多くあります。そうした場合には、当然、依頼者からしても、誰が相続人かすら分からないことが通常ですので、本件のように、まず戸籍から相続人を調査し、確定していく必要があります。ようやく相続人が確定しても、上述のように、全くの遠縁でお互いに存在も知らないがために、思うように協議に協力してくれないということは多くあります。そのような場合には、丁寧に説明して協力してもらうことはもちろんですし、本件のように、関わりたくないという方には、相続放棄や相続分の譲渡という手続きを取ってもらうことも有用です。