犯罪・刑事事件の解決事例
#養育費

金銭を一切請求しない旨を定めた離婚調停が成立した後で,元夫に対する子供への扶養料が認められた事案

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小林 賢太朗 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人萩原総合法律事務所ひたちなか支所
所在地茨城県 ひたちなか市

この事例の依頼主

女性

相談前の状況

依頼者様本人(妻)が金銭を一切請求しない旨を定めた離婚調停が成立した後で,依頼者様(元妻)が元夫に対して子供に対する生活費を払ってほしいと希望された案件です。

解決への流れ

裁判所に対して扶養請求調停の申立をしましたが,裁判所での調停は成立せず,審判の手続になりました。結果,裁判所は,子供が20歳になるまでの月々の扶養料を子供に支払うことを元夫に命じる旨の審判を下しました。

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小林 賢太朗 弁護士からのコメント

養育費について定めずに離婚調停を成立してしまうと,後日養育費の請求を希望しても,本件のようにトラブルになってしまうことがあります。かかるトラブルを避けるためにも,離婚調停の段階で早めに弁護士と相談することが重要です。