この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
依頼者は、父を早く亡くしていました。父方の祖母が不動産を保有しており、その祖母の相続が発生しましたが、亡父の兄からは何の音沙汰もありませんでした。その祖母は亡父の兄に全ての財産を相続するとの遺言をしました。依頼者からは、遺留分侵害額(減殺)請求ができないか、というご相談でした。
解決への流れ
仮に全ての財産を一人に相続させる、との遺言があっても、法定相続人(亡くなっていれば代襲相続人)に遺留分侵害額請求権があります。今回は、遺留分侵害額請求の調停をしました。争点は、不動産の価格でしたが、信頼できる不動産会社の査定を出し、約3000万円の遺留分を請求することができました。
このように仮に遺言で自分に財産が来ないように見えても、遺留分侵害額請求ができる可能瀬がありますので、弁護士にご相談ください。また、不動産が絡む場合、不動産に強い弁護士に依頼することが肝要になります。私は、不動産系の会社で法務部長の経験もあり、不動産評価について適切なアドバイスができるかと思います。