犯罪・刑事事件の解決事例
#相続放棄

死亡後3カ月以上が経過した後に相続放棄の申述が受理された事例

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平久 真 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人萩原総合法律事務所
所在地茨城県 筑西市

この事例の依頼主

30代 女性

相談前の状況

依頼者は、幼い頃、父母が離婚し、母親と暮らしてきたため、父親と連絡を取ることはありませんでした。しかし、父親が1年前に死亡したこと及び父親に借金があったことを、法律相談の直前に父親の兄弟から知らされ、当職に相談に来ました。

解決への流れ

依頼者が父親の死亡を知ったのが,法律相談の直前であったため、まだ相続放棄をすべき期間は経過していないと判断し、父親の兄弟から届いた手紙の日付を資料として添付し、家庭裁判所に相続放棄の申述を行いました。また、依頼者は、父親の借金の返済を行うと捉えられかねない書類を債権者に提出しようとしていたため、提出しないように指示しました。その結果,依頼者は父親の借金を相続せずに済みました。

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平久 真 弁護士からのコメント

亡くなった方の死亡後3カ月以上が経過していても、事情によって相続放棄の申述が認められる事例は数多くありますので、諦めないことが大切です。