犯罪・刑事事件の解決事例
#別居 . #離婚回避 . #生活費を入れない

有責配偶者である夫から妻に対して離婚訴訟を提起し、夫の離婚請求が認められた事例

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豊田 進士 弁護士が解決
所属事務所京浜蒲田法律事務所
所在地東京都 大田区

この事例の依頼主

50代 男性

相談前の状況

妻とは結婚30年以上であり、子どもが3人いますが、全員自立しました。妻とは生活費等を巡って喧嘩が絶えず、別居しました。別居間もない時点で、別の女性と不貞関係となりました。妻には離婚を拒否されていますが、別居して数年になるので、離婚したいです。

解決への流れ

妻は離婚を一切拒否したため、離婚訴訟を起こしました。ご主人様は不貞に及んだため、有責配偶者と評価され、原則的に離婚請求が否定される状況でした。しかし、別居が5年以上になっていること、別居期間中に婚姻費用を欠かさず払っていること、子ども達が既に自立していることなどを主張したところ、裁判所の判決によって離婚請求が認められました。

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豊田 進士 弁護士からのコメント

不貞や暴力によって婚姻関係が破綻した場合、不貞等をした当事者は有責配偶者という評価を受けます。最高裁判所の判例によれば、有責配偶者からの離婚請求は原則的に否定されるため、離婚が認められるためのハードルが高くなります。本件では、別居が相当の長期間に及んでいること等が評価され、離婚請求を認めてもらうことができました。