この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
別居中の妻と子どもに支払っている婚姻費用が高額であるとしてご相談。
解決への流れ
裁判所に対し、婚姻費用減額審判を申立て。審判では妻側の年収が増加した資料、子どもの進学に伴い必要な学費が減少した資料等を証拠として提出し、現在の支払額より減額するべきと主張。
50代 男性
別居中の妻と子どもに支払っている婚姻費用が高額であるとしてご相談。
裁判所に対し、婚姻費用減額審判を申立て。審判では妻側の年収が増加した資料、子どもの進学に伴い必要な学費が減少した資料等を証拠として提出し、現在の支払額より減額するべきと主張。
裁判所より、これまで支払って来た額より月あたり4万5000円減額した金額に減額する審判が下されました。別居中の婚姻費用に関しては、一度決まってしまった場合でも、必ずしも同じ額を払い続けなければいけないわけではありません。金額が決められた時点から月日が経てば、双方の収入・支出その他の状況は変わってきます。現状にそぐわないと感じた場合には、変更が認められるかどうかご相談いただく必要があるでしょう。