この事例の依頼主
60代 男性
相談前の状況
ご依頼者は、お兄様が亡くなり,お子様がいなかったので、ご依頼者様自身が相続人になるが、お兄様に個人事業の負債があるため,ご自身が返済しなければならないのかと不安を感じ、ご相談に見えられました。
解決への流れ
当職が、家庭裁判所に相続放棄の申述受理の申し立てをし,相続放棄は無事受理されました。債権者から通知が来るたびに、相続人として兄の債務を返済しなければならないのか不安があったようですが,無事に手続きが進み,安心されたようです。
ご家族が亡くなり、債権者や取引先などから連絡が来ると、つい対応しなければならないと感じてしまう相続人の方は多いのですが、故人の預貯金の払戻し、売掛金の回収などをしてしまうと法定単純承認に該当して相続放棄が認められなくなる場合もございますのでご注意下さい。