この事例の依頼主
男性
相談前の状況
ご依頼者様(男性)の御尊父が亡くなり、その遺産を相続した御母堂が次いで亡くなりました。ご依頼者様はご二男に当たる相続人の方でした。遺産には、複数の土地がありましたが、その大部分を長男に相続させる旨の遺言が作成されていました。
解決への流れ
ご依頼を頂いた後、遺産目録を作成し、土地の価値を査定したところ、同遺言はご依頼者様の遺留分を侵害していることが判明しました。なお、遺留分とは、相続に際して、相続人(配偶者、子、父母)のために、民法により最低限保障されている相続の割合を指します。そこで、長男に対して遺留分減殺請求を行い、交渉を進めました。その結果、ご依頼者様に対して、長男が、遺留分及び遺産取得の価格賠償として、約7700万円を支払うことで和解が成立しました。
親族間の紛争であり、話し合いによる解決を目指し交渉を進めた結果、適切な遺産の分配が実現しました。