この事例の依頼主
30代
相談前の状況
宅配飲食業で、ある店舗の店長として勤務。会社からは管理職であり残業代は出ないと言われていた。1か月あたり100時間前後の残業が続いていた。残業代請求できないのか?
解決への流れ
会社が言う「管理職」が、法律上認められる「管理監督者」に該当しないことを争った。※一般にいう「管理職」と、法律上認められる「管理監督者」は違う概念です。法律上認められる「管理監督者」に該当しない限り、「管理職」と社内で呼ばれていても残業代の請求ができる場合があります。残業の実態、長時間労働の把握は、タイムカード、シフト表、セキュリティーの解錠、施錠時間のデータを取り寄せ分析。訴訟となりましたが、「管理監督者」に該当しないとの裁判所の意見を基に、最終的には500万円を超える残業代の支払いで和解しました。※解決金額は、それぞれの事案によって異なります。
「管理監督者」に該当しないことを、法律の要件に従って緻密に分析して、裁判所に主張しました。その成果が報われた事例でした。会社から「管理職だから管理職手当を払っているので、残業代は出ないよ」と説明を受けていても、法律上認められる「管理監督者」に該当しない例=「管理職」でも残業代が出る例は、世の中にはまだまだ多くあると思います。「管理職」と言って酷使され、正当な対価を受け取ることができない状況は、改められるべきです。