犯罪・刑事事件の解決事例
#生活費を入れない . #離婚請求 . #慰謝料 . #婚姻費用

離婚にあたり解決金として300万円を取得した事例

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三塚 大輔 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人結の杜総合法律事務所
所在地宮城県 仙台市青葉区

この事例の依頼主

女性

相談前の状況

単身赴任であった夫が生活費を入れなくなり、突如離婚を請求してきたため、どのようにしたら良いかとのご相談がありました。

解決への流れ

まずはご相談者様の生活を確保すべく、生活費(婚姻費用)の請求をしました。しかし、相手方がこれに応じなかったため、婚姻費用分担調停を申し立てました。また、相手方の対応などから、ご相談者様も離婚を決意し、離婚や慰謝料を求める調停も併せて申し立てました。最終的には、相手方から解決金として300万円を支払ってもらうことを条件とする離婚が成立しました。

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三塚 大輔 弁護士からのコメント

この事例では、解決金名目ではありますが、一般的な相場よりも高額な慰謝料を支払ってもらうことができました。話し合いの場である調停においては、調停を成立させるべく相手方を説得する材料も必要になってきますので、資料に基づいた具体的かつ綿密な主張が重要になってきます。また、離婚協議・調停・訴訟はどうしても長期化する場合が多いため、生活を安定させるべく、併せて婚姻費用の分担請求をするのが一般的です。別居後、生活費が支払われない、あるいは相場よりも低い金額であるというような場合は、その旨も弁護士にご相談ください。