この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
当社の営業事務職員が、サーバー内に保存していた営業秘密の記載された文書を事務所内から持ち出そうとしました。幸いなことに事務所から出る前に発覚して秘密漏洩を防ぐことはできましたが、今後は同職員に営業秘密を取り扱わせることはできませんし、解雇したいのが本音です。
解決への流れ
ご相談者様(会社社長)と、①営業秘密の内容、文書の保存場所、文書へのアクセス権限、社内の秘密管理規程の見直し、②部署内の目撃者をはじめとする関係者からの聞き取り調査、③当該事務職員への弁明の機会の付与(面談)後の懲戒処分の検討を行いました。上記①~③の調査を踏まえ、会社社長、人事担当者様と弁護士が同席して、当該事務職員への退職勧奨を行いました。その結果、当該事務職員は会社が提示した遵守事項を厳守する内容の合意退職してもらうことになりました。
従業員が不正行為をした、しようとしたからといって直ちに解雇するのはリスクが大きいです。きちんと社内調査(対象従業員の言い分も聞き取りをしましょう。)をしてどこまで処分が可能であるかは慎重に考えなければなりません。退職勧奨をするにも過度なものとなってしまっては違法と非難される可能性もあります。今回のケースでは、事前の社内調査にも関与し、退職勧奨が過度なものになってしまわないように弁護士が立会い、調査による事実認定や懲戒処分の見込み等を順序だてて説明したことにより合意退職してもらうことができました。