犯罪・刑事事件の解決事例
#遺言 . #相続登記・名義変更 . #財産目録・調査

家族信託を利用し、長女が父親の財産管理を行えるようにしました。

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本田 桂子 弁護士が解決
所属事務所遠藤家族信託法律事務所
所在地東京都 大田区

この事例の依頼主

40代 女性

相談前の状況

70代の父親の財産管理についてのご相談です。将来もし父親が認知症になった場合に、長女が預貯金を問題なく管理したい。また、父親が所有するアパートの管理や大規模修繕に対応できるようにしたいとのご希望で、家族間の民事信託(いわゆる家族信託)の依頼を受けました。

解決への流れ

父親が財産を長女に信託し、管理運用してもらうため、信託契約書の作成と専用口座の開設を行いました。具体的にいうと、父親のアパートの名義を受託者である長女に変更し、預金口座の金銭を受託者である長女の専用口座に移します。その後、長女が預金やアパートの管理を行い、そこから生じる収益を父親が受け取るという形にしました。将来父親が亡くなったあとは、長女か孫が財産を承継することになります。また、信託できない財産(年金の振込口座など)については遺言書を作成し、認知症対策のために任意後見契約書を作成するなど、他の問題についても同時に解決をはかりました。

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本田 桂子 弁護士からのコメント

最近、家族信託を利用する人が増えています。契約内容が複雑で、数十年にわたる長期間にわたるため、最初にしっかりとした契約書を作成しないと、将来、事情が変わったときに対応できないおそれがあります。弊所は、これまで家族信託を多数取り扱い、金融機関や司法書士と連携しているため、信託登記や専門口座の開設をスムーズに行えます。すでに信託契約書を作成済で、その問題点について相談したいという方も、お気軽にご相談ください。