この事例の依頼主
30代 女性
相談前の状況
夫と別居せざるを得なくなり、子どもも自分が面倒をみている。子どもにかかるわずかな費用は出してくれていたが、それも最近は止められた。これまで専業主婦であり、今後アルバイトもしなければならないと思うが、それでも自分と子が生活するには不十分である。夫に生活費を請求できないか。
解決への流れ
まず、相手に対し、婚姻費用(生活費)を支払ってもらえないか通知を出したが、否定的な回答であった。やむなく、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申立て、相場の婚姻費用が認められた。
養育費もそうですが、婚姻費用というのは、双方の年収、子の人数・年齢によって金額が算出できるのが一般的ですから、弁護士に依頼する必要がない場合も多いかもしれません。ただ、はっきりと年収が出ない場合もあり算定に悩む場合もありますし、お子様の成長に応じて必要となる費用を一部でも相手に負担してもらいたいと思う場合もあるでしょうから、できるだけ婚姻費用を増額できるように弁護士が入ったほうがよい場合もあるでしょう。特に、本件では婚姻費用だけが問題となるとは限りませんでした。今後、離婚も視野に入っていましたから、離婚調停に発展する可能性もあります。そうであれば、婚姻費用分担請求の段階から弁護士が入って、相手の言い分をできるだけ聞いておいたり、依頼者の言い分を現時点で話しておくことも、今後の話し合いに効果的な場合もあるでしょう。なお、だいたいの婚姻費用や養育費を知りたい方は、「算定表」というものが裁判所のHPでも公表されていますから、ご参考いただければと思います。